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相続手続

法定相続人

遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合には、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位が決まります。
(実は、法定相続分といって相続割合も決まっているのですが、それは後述致しますね)。
 この規定により相続人となる人のことを法定相続人といいます。

配偶者は常に相続人となります。
・第1順位が子
・第2順位が直系尊属(例=父親、母親)
・第3順位が兄弟姉妹となります。

順位の意味ですが、第1順位が最優先で1人でも生きていれば、第2順位、第3順位の人は相続人になれません 法定相続人の間で、(どのように分けるか話し合う)遺産分割協議をし、(その結果を文書に残す)遺産分割協議書を作成し、遺産分割手続を行います。

相続の手続きが始まると
「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を全て取ってきて下さい。」
と、いろいろな場面で言われます。
銀行さんとか、保険会社さんとか。
「我が家は、相続人がはっきりしてるんだけど!!」という場合でも
法務局や金融機関などには、客観的に戸籍謄本などで、相続人の確定を証明する必要があります。
正式な遺言書がない場合は、相続人調査(戸籍集め)をやらないと相続財産の名義変更などの相続手続はできないのです。

そこで、相続人調査として、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍と相続人全員の戸籍を集めて相続人の確定をする必要があるのです。

亡くなった方の戸籍の収集は、相続人の方であれば、自分でもなんとかできると思います。
難しいっていうより、めんどくさい&時間がかかるって感じだと思います。

「戸籍謄本って本籍地の役所でとれるじゃん!なんでめんどくさいの?」
「なんで時間がかかるの?」
って疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。

相続人調査では、基本的に亡くなった方の「出生から死亡まで」のすべての戸籍と相続人全員の戸籍を集めます。

集め方としては、
「現在の戸籍」→「その前の戸籍」→「その前の戸籍」って感じに間が空かないように遡って調べる必要があります。
不慣れな方が郵便でやり取りしてると時間ばかり掛ってしまうことになります。
その上、役所が法律に基づいて戸籍を作り替えています。
戸籍が新しく作り替えられる時、前の戸籍の内容がそのまま全て新しい戸籍に記入されるわけではありません。

戦後に家単位だった戸籍が夫婦を単位とした戸籍に変りました。
変更される直前の戸籍を昭和改製原戸籍といいます。
また、最近では戸籍がコンピュータ化されています。
コンピュータ化される前の戸籍を平成改製原戸籍といいます。

つまり、亡くなった方が高齢であればあるほど、転籍や結婚、離婚を繰り返しているほど、その分遡って集める戸籍の種類もそれだけ多くなります。
役所によって、必要書類が異なることもあります。

<例>
@現在の戸籍→A平成改製原戸籍→B昭和改製原戸籍→C昭和改製原戸籍以前の戸籍 

船田事務所では、遺産分割手続全般をワンストップで承っていますが
相続人の方限定で、相続関係説明図も作成も承っております。
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法定相続分

 法定相続分とは、法律で定められている法定相続人の相続割合を示したもので、法定相続人の組み合わせによって違います。

@第1順位の相続(被相続人に子供がいる場合)
相続人:配偶者と子供
相続分:配偶者=1/2、子供1/2
※子供が複数いる場合は、その間で等分します。(例:子供が3人の場合、配偶者が1/2、子供1/6ずつ)
※配偶者が死亡している場合や配偶者がいない場合は、子供の間で等分します。
※子供が死亡している場合は、孫が代襲相続人となり、孫も死亡している場合は、曾孫が代襲相続人となります。



A第2順位の相続(被相続人に子供がいない場合)
相続人:配偶者と直系尊属
相続分:配偶者=2/3、直系尊属1/3(例=親)
※直系尊属が複数いる場合は、その間で等分します。
※配偶者が死亡している場合や、配偶者がいない場合は、直系尊属のみが相続人になります。
※父母どちらかが生きている限り、祖父母は相続人にはなりません。


B第3順位の相続(被相続人に子供がなく、直系尊属もいない場合)
相続人:配偶者と兄弟姉妹
相続分:配偶者=3/4、兄弟姉妹1/4
※兄弟姉妹が複数いる場合は、その間で等分します。
※配偶者が死亡している場合や配偶者がいない場合、兄弟姉妹のみが相続人になります.
※兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供(=甥・姪)が代襲相続人になります。ただし、甥姪が死亡している場合は、その子供にまでは代襲しません。
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遺留分

遺留分とは、法定相続人に法律で、最低限度額の保障をしているのです。請求には、1年の時効がありますので注意が必要です。
法定相続分の半分が遺留分です。

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